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ドルー等のルト

以下の資産について適用される。長期性資産および特定の識別可能無形資産で処分予定のもの。ただし他の基準に定めがあるもの、のれん、利用期間が不明却されない無形資産、サービシング資産、(d)金融商品、繰延税金資産などには適用されない。また、以下の各基準の対象資産も適用除外とされて、る。e50、63(音楽放送の各業界特有のソフト資産)e86(販売用、リース用のコンビュータソフトウェア)0(電力事業など規制対象企業の設備コストの廃業)14する会計保有され使用される長期性資産および特定の識別可能無形資産について、帳が回収できなくなる可能性を示す事象や状況変化が生じた場合には、値の減損の有無を検討しなければならない。そのような事象の例示として、次の6項目があげられている。資産(資産グループ)の市場価値の下落資産(資産グループ)の使用程度方法の重要な変化もしくは資産(資産グループ)の重要な物理的変化資産(資産グループ)の価値に影響を及ぼすような、法的要因や事業環境の重要な不利な変化、もしくは規制当局による不利な規制もしくは査定資産(資産グループ)の購入もしくは建設において当初予算を大幅にするコストの発生当期において、その資産に関連する営業損失またはキャッシュフローのマイナスが発生しており、過去の実績または将来の予想から、今後も継続的な損失の発生が予想される場合当期において、資産(資産グループ)が従来予想していた耐周年数の終了よりかなり前に売却もしくは除却される可能性がかなり高いと予想されるようになった場合減損の兆候が認められた場合には、当該資産(資産グループ)の使用および的な処分から生じる将来のキャッシュフローの見積を行わなければならない。